家の間取りを大きく変更するリフォームは、暮らしを快適にする一方で、建物の安全性に関わる重要な工事です。そのため、一定の規模を超える間取り変更を行う際には、「建築確認申請」という手続きを、工事を始める前に役所や指定確認検査機関に提出し、その計画が建築基準法などの法令に適合しているかどうかの確認を受けなければならない場合があります。この手続きを怠ると、法律違反となり、様々な罰則や不利益を被る可能性があるため、リフォームを計画する際には必ず理解しておく必要があります。では、どのような間取り変更リフォームで建築確認申請が必要になるのでしょうか。最も一般的なのは、建物の床面積を増やす「増築」を伴う場合です。十平方メートルを超える増築を行う場合は、原則として建築確認申請が必要です。また、防火地域や準防火地域に指定されているエリアでは、増築の面積に関わらず、申請が必要となります。増築を伴わない、いわゆる内部の間取り変更だけであっても、建築確認申請が必要となるケースがあります。それが、建築基準法で「大規模の修繕」または「大規模の模様替」と定義される工事に該当する場合です。具体的には、建物の柱、梁、床、屋根、階段といった「主要構造部」の一種以上について、その半分を超える規模の修繕や模様替を行う工事がこれにあたります。例えば、二階建ての家の二階の床をすべて張り替えたり、家の半分以上の壁を撤去・新設したりするような大掛かりな間取り変更は、この「大規模の模様替」に該当する可能性が高くなります。もし、建築確認申請が必要な工事であるにもかかわらず、手続きを行わずに着工してしまうと、その建物は「違反建築物」となってしまいます。役所から工事の中止命令や、元の状態に戻すための是正命令が出される可能性があります。また、将来その家を売却しようとした際に、違反建築物であることが発覚して売却できなかったり、資産価値が大幅に下がってしまったりといった深刻な事態にも繋がりかねません。間取り変更リフォームにおいて、建築確認申請が必要かどうかを素人が判断するのは非常に困難です。そのため、計画の初期段階で、必ずリフォーム会社や設計事務所といった専門家に相談することが不可欠です。
要注意!間取り変更リフォームと建築確認申請